ご本人・ご家族の日常生活における賠償事故を補償します。
国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として引受保険会社が行います。
個人賠償責任補償の特長
賠償責任が生じた際最高3億円
までお支払いします。
- 特長❶
- 最高3億円
補償 - 特長❷
- 示談交渉
サービス付き - 特長❸
- 自転車保険
義務化条例対応
保険の対象となる方
ご本人、配偶者、同居のご親族、別居の未婚のお子様までが対象です。
- 会員ご本人様
- 会員ご本人様の配偶者様
- 会員ご本人様または配偶者様と同居のご親族(※1)
- 会員ご本人様または配偶者様と別居の未婚の子(※2)
- ①から④までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 (※3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
- 1:親族とは会員ご本人様または配偶者様の6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
- 2:未婚とは婚姻歴がない方のことをいいます。婚姻歴がある方は対象外となります。
- 3:監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者の条件として、責任無能力者の親族に限ります。
個人賠償責任補償は
賠償責任が生じた際最高3億円
までお支払いします。
事故相手が「死亡・寝たきり」に…
賠償額の目安は?
賠償額
低
賠償額
高
高齢者が
死亡したとき
死亡したとき
子供が
死亡したとき
死亡したとき
働き盛り
+高年収の人が
死亡したとき
+高年収の人が
死亡したとき
働き盛り
+高年収の人が
寝たきりに
なったとき
+高年収の人が
寝たきりに
なったとき
数千万円
1億円
2億円
個人賠償の補償対象
例えば…
自転車を運転中の第三者
に対する賠償責任
スポーツ中の第三者
に対する賠償責任※
買い物中に商品を壊した
場合の賠償責任
スキーヤー同士の接触事故などで、加害者に賠償責任があると認められ、本補償の対象となる場合がありますが、一般的にスポーツ中の事故については、著しいルール違反や危険なプレーなどがない限り、賠償責任は発生しない場合があります。その際は、本補償の対象外となりますので、予めご了承ください。
これまでに実際にあった賠償事例
小学生の自転車事故で9,521万円
~神戸2008年9月事故~
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。被害者に後遺障害が残った場合などには、加害者の年齢には関係なく賠償額が跳ね上がり、 小学生でも加害者になってしまえば高額の賠償が求められることを知らしめる判決となりました。
さらに重度の後遺障害が残る場合、介護費用等がかさむ可能性が考えられます。本補償では、安心の最大3億円補償で『会員様の日常』をサポートいたします。
訴訟費用、弁護士費用等の実際に負担した費用も補償対象となります。
ケースによっては補償対象とならない可能性がございます。
- 損害防止
費用 - 権利保全
行使
費用 - 緊急措置
費用 - 示談交渉
費用 - 争訟費用