ピッキング防止法とは?逮捕される条件や注意すべき工具をご紹介!
この記事でわかること
- ピッキング防止法とは?
- ピッキング防止法違反になる条件
記事監修者
「すごわざ鍵開け達人」として関西・関東のテレビに出演。鍵職人としてのキャリアは12年、現在はエキスパート集団を束ねるマネージャー。親切丁寧な防犯アドバイスにも定評がある。
ピッキングとは、正しい子鍵(鍵穴に挿し込む鍵)を使用せず、専用の器具を用いて鍵穴を壊すことなく鍵を開ける方法です。
鍵屋ではよく使用される解錠方法ですが、一般の方がピッキングの器具を所持していると、懲役や罰金の恐れがあります。
本記事では、ピッキング防止法や取扱いに注意する必要がある工具について解説します。
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目次
ピッキング防止法とは?
ピッキング防止法(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)は、平成15年(2003年)の6月4日に制定された法律です。
ここでは、ピッキング防止法について詳しく解説します。
そもそもピッキング防止法ってなに?
ピッキング防止法(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)は簡単に説明すると、侵入犯罪を防ぐために、ピッキングの際に使用する器具の所持や販売、授与などを禁止する法律になります。
詳しい内容は以下の通りです。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(一部抜粋)
特殊開錠用具の所持の禁止(第3条)
- 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
指定侵入工具の携帯の禁止(第4条)
引用元:e-Gov 法令検索
- 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。
ピッキング防止法が制定されたのはなぜ?
ピッキング防止法が制定された背景として、1990年代後半にかけて増加したディスクシリンダーのピッキングによる侵入犯罪が挙げられます。
ディスクシリンダーと呼ばれる鍵は、国内の大手錠前メーカーである美和ロックが1950年代に発売し、公共団地や一戸建て住宅の多くに普及しました。
しかし、単純な構造からピッキングしやすく、海外の窃盗団が当時の主流であったディスクシリンダーに目を付けたことで、ディスクシリンダーのピッキングが増加したのです。
ディスクシリンダーの生産は現在終了していますが、築30年以上の住宅には今もなお取り付けられている場合があるため、交換をおすすめします。
ピッキングされやすい鍵については、以下の記事で紹介しています。併せてご覧ください。
▼関連ページピッキング防止法に違反するとどうなる?
ピッキング防止法に違反すると、懲役や罰金が科せられます。
第3条や第4条の規定違反は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金です。
違反してからでは手遅れになるため、以下の違反になる条件を見ていきましょう。
ピッキング防止法違反になる条件
工具や器具の中には、所持や携帯が規制されているものがあるので注意しましょう。
ここでは、ピッキング防止法に違反する条件について解説します。
特殊開錠用具の所持
特殊開錠用具とは、鍵穴を子鍵以外の方法で不正に開けるためのもので、ドライバーやバールが該当します。
過去には、リュックサックの中でバールを所持していたため、現行犯逮捕につながった事件もあります。
業務や正当な理由がない限り、所持しないでおきましょう。
指定侵入工具の隠匿携帯
指定侵入工具は、ポケットやカバンだけでなく、車内に隠し持っているとピッキング防止法違反になる可能性があります。
実際に、警察の車内検査を受けている途中にマイナスドライバーを発見し、逮捕につながった事例もあるので注意が必要です。
特殊開錠用具の販売や授与
ピッキング用具などの特殊開錠用具の販売や授与は、ピッキング防止法違反になります。
第15条の業務やその他の正当な理由以外の所持する事情を知ったうえで、特殊開錠用具の販売や授与を行った場合は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方になるのです。
ピッキング防止違反になる工具
工具によっては、幅や長さ次第でピッキング防止違反に該当します。
ここでは、ピッキング防止違反になる工具について解説します。
特殊開錠用具
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令によると、特殊開錠用具は以下の通りです。
- ピッキング用具
鍵穴内にある障害物を操作するピックと、鍵穴を回転させて障害物の移動を防ぐテンションなどがあります。 - 破壊用シリンダー回し
先端を鍵穴に挿し込んで無理やり回し、破壊して開けるための道具です。 - ホールソー(丸い穴を開けるための道具)のシリンダー(鍵穴)用の軸
鍵穴に適した軸を使用し、鍵穴を破壊するための道具になります。 - サムターン回し
ドアの隙間に工具を入れ、室外側からサムターンを回して開けるための道具です。
指定侵入工具
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令によると、下記の条件に該当する工具は指定侵入工具になります。
- ドライバー
柄を含めた長さが15センチメートル以上、またはドライバーの先端が平らで、その幅が0.5センチメートル以上のもの。 - バール
長さが24センチメートル以上、または作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上のもの。 - ドリル
直径1センチメートル以上の刃が付属するもの。
指定された工具を持っていてもピッキング防止法違反にならない場合もある
どのような理由だと、ピッキング防止法に違反しないのでしょうか。
ここでは、指定された工具を持っていてもピッキング防止法違反にならない場合について解説します。
業務上必要な場合
鍵屋や大工は、業務上ピッキング用具やドリルが必要になるため、ピッキング防止法違反になりません。
ただし、特殊開錠用具を業務以外で使用したり、携帯する、といった行為は違反になるので注意が必要です。
工具を購入して帰る途中の場合
DIYで工具が必要な場合は、ホームセンターでドリルなどを購入することができます。
購入後に自宅へ帰る途中であれば、ピッキング防止法違反には該当しません。
家族や友人に工具を貸し出す途中の場合
家族や友人に工具を貸してほしいと頼まれた際、貸し出すために持ち歩くことは、正当な理由とみなされることが多いです。
基本的には、工具が必要なとき以外はむやみに持ち出したりしないようにしましょう。
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本記事では、ピッキング防止法や違反になる条件について解説しました。
特殊開錠用具や指定侵入工具の所持や販売、授与は、懲役や罰金の恐れがあるので気を付けましょう。
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