賃貸の鍵交換は無断でやってもいい?損害賠償となる可能性に注意
この記事でわかること
- 賃貸の鍵は無断で交換してもいいのか
- 入居時に鍵交換は必要なのか
- 賃貸の鍵を交換したい場面
- 無断で賃貸の鍵を交換すると・・
- 退去時は原状回復が必要
- 鍵交換の費用は貸主・借主どちらが負担する?
- 管理会社に無断で鍵を交換されることはある?
- どうしても鍵交換したい場合は貸主の許可が必要
記事監修者
「すごわざ鍵開け達人」として関西・関東のテレビに出演。鍵職人としてのキャリアは12年、現在はエキスパート集団を束ねるマネージャー。親切丁寧な防犯アドバイスにも定評がある。
賃貸物件に住んでいて、いざ鍵が壊れたとき、あなたならどうしますか?
自分で直そうとする方や業者に頼んで直してもらおうとする方もいるかもしれません。
しかし、賃貸物件の鍵交換を無断で行うと損害賠償を請求される可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、賃貸物件の鍵交換について詳しく説明していきます。
なお、早急に賃貸の鍵交換をご希望されている方は、下記のコールセンターまでお電話ください。
目次
賃貸の鍵は無断で交換してもいいの?
賃貸マンションや賃貸アパートなどの物件を借りたときに、必要となるのが鍵の交換費用です。
業者に依頼した場合、鍵交換の相場費用は、作業代8000円以上+部品代だと言われています。
高額な費用がかかるため、自力で交換、もしくは、安い業者を見つけるなどして、少しでも節約したいと考える方もいるのではないでしょうか?
本記事で、借主が勝手に交換できるのか、費用は誰が負担するのかなど、賃貸物件の鍵事情について解説していきます。
入居時に鍵交換は必要?
賃貸物件へ入居する際、事前に鍵交換が行われているかどうか気になるのではないでしょうか?
管理会社によりますが、鍵交換は借主側が費用を負担して行われることが多いです。
もちろん、新しい借主が安心して入居できるように事前に交換を行っている場合もあります。
しかし、鍵交換を行わない場合、前の入居者や内装会社が複製している可能性があるため、防犯面で不安が残ります。よって、費用がかかってしまっても鍵交換を行うように推奨されています。
賃貸の鍵を交換したい場面とは?
借主が入居後に交換を希望する理由として一番多いのは、「故障」です。
鍵は毎日使用するものであるため、長期間使っていると経年劣化や金属疲労で壊れてしまうことがあります。鍵穴が錆びついたり、鍵が折れたりなどの不具合が生じたときには、すぐに修理や交換しなくてはなりません。
また、お住まいの地域の治安に不安がある場合や防犯対策を強化したいという理由から、安全性の高いディンプルキーへ交換したいと考える借主もいます。
鍵を失くしてしまった場合、誰かに複製される可能性があるため、新しいものへ交換しておいたほうが安心です。 インテリアや外観にこだわりのある借主だと、おしゃれな鍵を部屋に取り付けたいという理由から、交換を希望する場合もあるでしょう。
無断で賃貸の鍵を交換するとどうなる?
鍵を交換したいと思っても、貸主に断りなしに行うのは絶対にやめましょう。
もしも、貸主に無断で鍵を交換すると、契約条項違反となります。悪質だと判断された場合は、貸主側から損害賠償請求されることもあるので、注意しましょう。
借主は契約のもと部屋や鍵を一定期間借りているだけであって、鍵は貸主の所有物とも考えられます。
そのため、貸主に無断で鍵を交換することができないのです。 賃貸物件の契約書にも、「無断で修繕を行ってはいけない」と定めていることが多いです。
退去時は原状回復が必要
物件の借主には、原状回復の義務があります。原状回復というのは、「退去時に物件を借りたときの状態に戻しておく」ことです。鍵も、この原状回復の対象となります。
もしも、自分で鍵を交換していた場合は、必ず元通りにする必要があります。ただし、貸主の許可を得た上で、交換を行っていた場合であれば、元に戻す必要はありません。
そもそも、原状回復は借主の義務です。鍵交換を行うときは、必ず貸主から許可を得てからにしましょう。
賃貸契約書にも原状回復に関することが記載されているはずです。退去する前に賃貸契約書の内容をよく確認しておきましょう。
鍵交換の費用は貸主・借主どちらが負担する?
交換の費用は、貸主側が負担するのが一般的となっています。
国土交通省住宅局が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)平成23年 8月では、鍵の取替えに関して、以下のような記載があります。
”鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)(考え方)入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。”(21ページ)
要するに、国土交通省のガイドラインには、貸主が交換費用を負担するということが記載されているのです。しかし、法律上では、どちらが負担すべきという明確な規定がありません。
そのため、実際には借主が鍵交換の費用を負担することが多くなっています。しかし、貸主への交渉次第では交換費用を負担してくれる可能性があります。
借主都合の場合は自己負担
費用が借主の自己負担となる場合は、入居するときです。
最初の項目でも述べましたが、入居する際には、初期費用として鍵の交換費用を請求されることが多いです。しかし貸主への交渉次第では交換費用を負担してくれる可能性があります。
ただ、必ず請求されるわけではなく、賃貸物件や貸主によっては、交換費用は一切不要としている場合もあります。
また、防犯性を高めたい、インテリア性の高い鍵にしたいなど「借主の都合で交換」を行う場合も、借主の自己負担となります。
故意に鍵を壊した場合も、借主が費用を負担しなくてはなりません。
鍵の経年故障は管理会社が負担
こちらについては、特に決まりはありませんが、経年劣化で錆びついた場合や故障した場合は、借主側の自己都合とは言えないため貸主側の負担となります。
鍵のトラブルが起きたら、すぐに管理会社や大家へ連絡して、新しい鍵への交換をお願いしてください。
鍵交換が必要な場合は鍵屋に依頼
自己都合で鍵を交換する際に、管理会社の許可を得られた場合は、鍵屋へ依頼するのがおすすめです。
鍵屋なら、防犯性の高いディンプルキーなど、それぞれのニーズにあった製品を紹介し対応できます。ピッキング、鍵の破壊、不審者の侵入などが、心配な方は鍵屋へ相談してみると良いでしょう。
鍵屋の鍵猿では、個人のご依頼だけでなく、法人・管理会社からのご依頼も受け付けております。
入居時・退去時などの鍵交換はおまかせください。
管理会社に無断で鍵を交換されることはある?
例えば、借主が家賃を滞納した場合や海外旅行や出張などで長期間部屋を空けていた場合であっても、貸主は無断で鍵交換ができません。それは不法行為にあたります。
たとえ家賃滞納など借主側に大きな非があった場合でも、貸主が鍵を勝手に交換して部屋に入れないようにさせることは、法的には認められていません。
貸主が借主に無断で鍵を交換すると、刑事責任が問われる場合もあります。住居侵入罪(刑法130条)、不動産侵奪罪(刑法235条の2)で処罰されることもあるのです。
実際に、平成21年5月22日に大阪裁判所で発生した鍵の交換トラブル訴訟によると、家賃を滞納していた借主を、鍵の無断交換によって強制的に退去させようとした貸主は、違法行為に当たるとして損害賠償を請求されています。
どうしても鍵交換したい場合は貸主の許可が必要
以上、賃貸物件の鍵交換事情について解説しました。
貸主は入居者が入れ替わるたびに新しい鍵へ交換するので、入居前に借主が自分で交換する必要はありません。防犯を強化したい、インテリアにこだわりたいなど、借主の都合で交換する場合には、自己負担となります。
どうしても鍵を交換したい場合には、借主は貸主の許可を得なくてはなりません。
経年劣化による故障が原因の場合は、交換費用はすべて貸主の負担となります。
もしも、使用中に不具合が起きたときは、自分で何とかしようとせずに、管理会社や大家へ報告して対処してもらいましょう。
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